就業規則の作成・変更、人事制度・退職金制度の設計、給与計算、社会保険・労働保険手続き、労災特別加入、人事・労務管理相談、年金制度、労働トラブル相談、セミナー講師等、各種ご相談承ります。
埼玉県エリア
坂戸市、川越市、東松山市、熊谷市、深谷市、ほか埼玉エリア。
その他
東京23区、千葉、神奈川など可能な限り対応致します。
最近は労働者から労働基準監督署への相談や駆け込みが急増していて、それらに対する調査や出頭依頼も急増しています。労働基準監督署から、事業所調査の通知がきた場合、または労働基準監督署へ出頭する時には、まずは当事務所にご相談ください。ご相談をいただいてから3~4日以内に会社にご訪問して、1回につき約3時間をかけて会社のご意見をお聞きし、会社の現状を確認させていただき、労働法令違反状態の有無や改善方法、解決方法をご案内致します。社員に聞かれたくない内容のご相談は、土曜、日曜にでもご対応致します。
労働基準監督署への対応も同様に、ご相談をいただいてから3~4日以内に会社にご訪問して、対応方法のご相談をさせていただきます。もちろん、終業後や土曜日や日曜日もご対応致します。(地域によりまして日程調整をさせていただきます)
<是正勧告>
労働基準監督者が発行する是正勧告書を甘く見ると大変なことになります。是正勧告とは、労働基準法101条に規定されている労働基準監督官の立入調査(臨検)において、法違反に該当すると認められる事項について労働基準監督署が、その是正を勧告することをいいます。
労働基準監督署の調査は大きく分けて3通りあります。
その他、過去に是正勧告を受けた事案の是正報告の経過を調査することもあります。
一つ目の調査では、労働者名簿、賃金台帳、タイムカードの有無、就業規則の制定および届出の有無、36協定をはじめとする労使協定の届出、健康診断実施の報告等基本的な事項で、もし調査書類に不備があっても訂正、作成することで対応できます。最近、この定期調査で指摘されるのは健康診断です。法律上は採用時と年一回の定期診断が義務付けられていますが、設立間もない会社では健康診断を行っていない会社が大多数です。
この場合でも、是正勧告書による指導があります。
二つ目の調査では、労災事故が頻発している事業所に立ち入り調査を行います。見るポイントは、労働者名簿、賃金台帳、タイムカードの有無、就業規則の制定および届出の有無、36協定をはじめとする労使協定の届出、健康診断実施の報告等基本的な事項は当然として、実際の作業所を詳細に調査します。この調査では労働基準法よりも労働安全衛生法の視点から調査していることが目立ちます。この労働安全衛生法の規則はとても詳細に規定されていて完璧に遵守している企業は少ないと思われます。特に製造業や建設業では○○作業主任者や○○技能講習受講者等の資格や研修義務の項目が複雑多岐にわたっています。
ですから当然、是正勧告書で指導される内容もこの部分が多いのです。この種の是正勧告では何月何日何の資格を取得する(した)、講習を受講する(した)等の是正報告をすれば解決です。
三つ目の調査では、一つ目二つ目の調査と違い労働基準監督官の力が存分に発揮されます。最近は解雇、残業代の不払い、減給等の労働条件引き下げが相変わらず多くなっています。この中で労働基準監督官が一番力を発揮するのが「残業代の不払い」です。この問題を持ち込まれるときは労働者がタイムカードのコピーや自分で記録した労働時間と給与明細等の物的証拠を持参してきます。この物的証拠があれば労働基準監督官としては会社へ勧告することが容易になりますし、法的に遵守させる必要があります。
この場合の是正報告には、正しく計算された給与明細と本人(場合によっては全従業員)の領収書を添付しなければなりません。
一方、解雇や労働条件の引き下げはこれといった証拠が提出されず、その判断が会社側の主観が多く、労働基準監督官が指導、勧告できる範囲が限られてしまいます。例えば、会社が、Aさんは「能力不足である」という判断をした場合、労働基準監督署は「能力不足ではない」と言い切れないのです。
会社側が気をつけなければならないのは、第一に残業代の不払いをなくすこと。残業代を支払っていれば従業員の駆け込みはほぼありませんし、もし労働基準監督署の調査が入ったとしても労働時間の遵守の指導が程度で済みます。また、これまで実際にあった変わった調査としては、夜間に操業していた工場の近隣住民からの騒音苦情で深夜に労働基準監督官が緊急に調査に入ったこともあります。この場合も労働時間の遵守の指導が入りました。そのほか、建設業や運送業、常時100人以上の労働者がいる事業所は調査対象になりやすくなっております。是正勧告されやすい項目を以下に挙げましたのでご参照ください。その中で1つでも当てはまる企業様は一度当事務所までご相談ください。