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労働時間とはどんな時間でしょうか。
実際に労働している時間が労働時間であることは間違いありませんが、それだけでしょうか。
労働者が労働に従事する場合、一般に使用者の指揮命令のもとに労働するものであるから、労働するために、使用者の指揮命令下におかれる時間は、現実に労働することがなくても労働時間となります。
作業と作業との間に生ずる手待時間は、実際に仕事をしないでいても、仕事があればいつでも取りかかるための待機時間であるので、休憩時間とは異なり労働者はその時間を自由に利用できないため、労働時間とされます。
休憩時間か手待時間かの区別は、労働者が自由に利用できることが保障されている時間であるか否かによります。
就業規則等で定められている始業時間から終業時間までの時間を、通常「拘束時間」と呼ばれています。この拘束時間の中には休憩時間が含まれていますが、休憩時間を含めて労働者は一定の拘束を受ける時間という意味で拘束時間と呼ばれています。
しかし、休憩時間は、労働者が権利として労働に従事しないことを保障される時間とされるから、通常、拘束時間から休憩時間を除いた時間を労働時間とみます。
それでは、法律上、運転者の最大労働時間はどのくらいになるのでしょうか?
労働基準法では所定労働時間は、1年単位の変形労働時間制を導入した場合では、年間2,085時間(1年が365日の場合)で、年間最大労働日は280日と定められています。 また、運転者の時間外労働時間の上限について労働基準法には規定がなく、労働基準法とは別の「改善基準」とよばれる通達で拘束時間については1箇月間の最大拘束時間を、原則293時間、1日の最大拘束時間を原則13時間、と定められています。
それをもとに1箇月間の最大労働時間を考えてみます。
(例)年間単位の変形労働時間を導入していえる会社で、1日の所定労働時間が8時間00分、休憩時間が1時間の会社の場合で、月毎の繁閑を考慮しないで平均して、深夜労働を含まずに考えます。
時給1,000円として月給を考えます
所定労働時間173.75時間×1,000円=173,750円
時間外手当97.75時間×1,000円×1.25=122,188円
合計295,938円
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